木造一戸建て住宅の耐震性について
木造一戸建て住宅の耐震性について、法律の基準や、木造の概要などを交えながら説明いたします。日本の木造一戸建て住宅は一般的に在来工法という構造形式で建てられており、土台や柱、梁などの軸組を形成する構造となっています。その他にはアメリカの木造住宅の基本形であるツーバイフォー工法や、住宅メーカー独自の工法で大きな開口部を設けられる構造形式を採用した工法があります。これらの工法では建築基準法という法律で規定された量の耐力壁という構造部材を配置することが求められており、大きくは震度7クラスの地震で倒壊せず、震度6クラスの建物では損傷しないことを基準に建てられております。
このように建築基準法で求められる耐震性を規定していますが、あくまでも基準法というのは最低限の規定となっていますので、この規定以上に耐力壁の量を増やしてより頑強に造ることも可能になります。建築基準法とは別に住宅の品質確保等に関する法律では、建築基準法の1.25倍や1.5倍の耐震性を持つ住宅を定義しており、それぞれ耐震等級2と耐震等級3というグレードが存在します。この等級は住宅性能表示制度という制度下で運用されていますので、住宅メーカーの広告やマンションの広告などに記載されています。
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